お知らせお知らせ

2024.9.16

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月から医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者様が先発医薬品の処方を希望される場合は、薬局でのお支払い時に先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を患者様にご負担していただきます。

  • 後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
  • 先発医薬品で対象となるのは、後発品のある医薬品で後発品収載から5年が経過しているものや、後発品への置換え率が50%以上のものなどです。対象医薬品リストは厚生労働省のホームページで公表されています。
  • 先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、差額の負担はありません。